カーポートを設置する際、国の法律ではどう扱われていますか?
A. 国の法律(建築基準法)では、屋根があり柱で支えられ地面に固定された構造物は「建築物」として扱われる可能性があり、設置にあたって確認申請が必要となる場合があります。例えば、増改築・模様替えで床面積が10㎡を超える、または防火地域・都市計画区域内である場合などです。
また、確認申請をせずに着工・使用した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、または3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる場合があります。
Q. 確認申請と完了検査を行わないとどうなりますか?
A. 確認申請義務があるにもかかわらず申請を行わず、完了検査等を受けずに建築物を使用すると、「違反建築物」とされ、是正命令・使用停止・撤去命令などの行政処分がなされる可能性があります。さらに、法令違反として罰則が科せられる可能性もあります。
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